第369号 令和2年11月1日発行 道しるべ 一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会 横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室 TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505 発行責任者 : 小又 貞子 印 刷 所 : タクノ印刷

【戸塚税務署より】

「税を考える週間」によせて
戸塚税務署長 阿部あべ 俊夫 としお
 晩秋の候、一般社団法人戸塚青色申告会の皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 会員の皆様方には、平素より税務行政に対しまして、深いご理解と多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、国税庁では国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、毎年十一月十一日から十一月十七日を「税を考える週間」として、様々な形で広報の施策を実施しております。
 今年も昨年に引き続き、「くらしを支える税」をテーマとし、国税庁ホームページやSNSを利用した広報を行います。
 貴会におかれましては、「税を考える週間」行事として、税に関する「書道展」や「講演会」の開催等に積極的に取り組まれており、そのご尽力に対しまして、改めて感謝を申し上げます。このような各種行事は地域に根ざした大変意義深いものであり、戸塚青色申告会としての活発な活動を会員以外の方々にPRするうえでも大変重要な機会であると思っております。
 当署といたしましても、貴会をはじめ関係民間団体の皆様のご協力をいただき、新型コロナウイルス感染防止策を徹底しつつ、「書道展作品の表彰」、「税に関する作文の表彰」、「児童・生徒に対する租税教室」、「税の研修会」等を通じて、一人でも多くの方々に生活と税の関わりについてご理解いただけるよう取り組みます。また、感染防止対策の観点からも有効であるe‐Taxでの申告や帳簿書類の電子化の推進およびダイレクト納付、インターネットバンキングなどを利用した電子納税、クレジットカード納付や振替納税によるキャッシュレス納付など、国税庁のオンライン手続等の一層の普及・定着に向けて、引き続き効果的な周知・広報等を行ってまいりますので、是非ともお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
 結びにあたり、一般社団法人戸塚青色申告会の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びにご事業の更なるご繁栄を心から祈念いたしまして、「税を考える週間」によせての挨拶とさせていただきます。

戸塚税務署長講演会のお知らせ

日  時:令和2年11月16日(月) 午後2時〜4時(受付開始 午後1時30分)
会  場:戸塚法人会館  会議室 横浜市戸塚区上倉田町449−2
講  師:戸塚税務署長 阿部 俊夫 様
内  容:「租税回避」ってどういうこと?
定  員:30名
申込方法:11月2日(月)までに、電話またはFAX、E-mailにて青色申告会事務局までお申し込みください。
     TEL 045-881-8558 FAX 045-861-3505

戸塚税務署からのお知らせ

~ 令和3年分について消費税の申告をされる個人事業者の方へ ~
消費税の届出はお済みですか
新たに課税事業者となる方
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
令和3年分において課税事業者となる方
 令和元年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和3年分は消費税の課税事業者に該当します。
※ 令和元年分とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいいます。
※ 令和元年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、令和2年1月1日から令和2年6月30日までの期間(特定期間)の 課税売上高が1.000万円を超えている場合には、令和3年分は消費税の課税事業者に該当します。 この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(特定期間)」を提出する必要があります。
  なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額によることもできます。
『消費税のあらまし』個人事業者の納税義務、p.19
簡易課税制度の選択
令和元年分(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
令和3年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、令和2年12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
簡易課税制度とは
課税期間における課税売上に係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。
注意事項
○ 課税事業者の方は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要です。
○ 一般課税で申告される方(簡易課税制度の適用を受けない方)が仕入税額控除を適用するためには、区分経理 (取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理)に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となります。
○ 区分経理を行うことが困難な中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)の方には、経過措置として、売上税額の計算の特例が設けられています。
  ※ 売上税額の計算の特例は、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間、適用することができます。
※ 消費税の届出や、帳簿の記載方法等について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、 電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄税務署へお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」番を選択してください。
※ 「消費税課税事業者届出書」や「消費税簡易課税制度選択届出書」等の各種届出書はe-Taxでも提出できます。
  詳しい手続きについては、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)でご確認ください
− 税に関する情報は国税庁ホームページへアクセス https://www.nta.go.jp −

中小法人・個人事業者のための家賃支援給付金

売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
《申請期間》2020年7月14日〜2021年1月15日
《支給対象者》2020年5月〜12月の売上高について、下記@Aのいずれかにあてはまる事業者の方
@ いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
A 連続する3か月の売上が前年の同じ期間の合計と比較して30%以上減っている
《給付額》個人事業者に最大300万円を一括支給。

申請は パソコンなら検索エンジン「家賃支援給付金」から
    スマートフォンなら右記QRコードから
家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930(8:30〜19:00土・祝日除く)
家賃支援給付金

農業部会より

JA横浜
秋の農業まつり 中止について
毎年、大勢の方にご来場いただいております「秋の農業まつり」について、本年度は開催を中止させていただきます。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、皆さまの安全確保を最優先に新型コロナウイルスの感染リスクの回避を考慮し、中止の判断をさせていただきました。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

横浜市からのお知らせ

償却資産申告書の提出をお願いします!
提出期限は令和3年2月1日(月)です!
固定資産税(償却資産)の申告書提出・課税に関するお問合せ先
横浜市償却資産センター(財政局償却資産課)
〒231-8343 横浜市中区真砂町2丁目22番地 関内中央ビル10階
Tel.045(671)4384 Fax.045(663)9347
受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
※区役所ではお取扱いしておりませんのでご注意ください。
横浜市償却資産センターは、
 令和2年12月21日(月)に移転予定です。
移転先:横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル 5階
詳細は市ホームページをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/madoguchi/shoukyaku-center.html
横浜市 償却資産センター検索
新型コロナウイルス感染症に関する軽減措置
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための措置に起因して、 事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋及び償却資産については、 令和3年度分に限り、固定資産税の軽減措置があります。
軽減を受けるためには、令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。
詳細は市ホームページをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei/koteishisan/koteishuunyuugen.html
横浜市 新型コロナ 固定資産税検索
申告書の提出は便利な電子申告をご利用ください!
https://www.eltax.lta.go.jp エルタックス検索

事務局より

マイナンバーカードによる本人送信で優先予約をお勧めします
令和2年分の所得税確定申告を行うにあたり、青色申告特別控除の改正があり、複式簿記による 65万円控除を受けていた方は、電子申告或いは電子帳簿保存の必要が生じました。今まで書面にて 申告書を提出されていた方も、この機会にマイナンバーカードを作成し、本人送信にチャレンジしま せんか?本人送信にご協力いただいた方には粗品を進呈しております。

令和2年中に事業用固定資産の購入・買換え・譲渡などがあった方へ
会計ソフトを利用せず、例年代理送信により申告されている方については、年末期に減価償却費の 計算資料をお送りしております。購入・買換え等があった方は年内中にその旨のご相談にご来所くだ さい。なお土地・建物等の譲渡をされた方は譲渡所得の申告が必要な場合がありますので、税務署までご相談ください。

柔軟な対応により令和元年分確定申告がまだお済みでない方へ
令和元年分所得税及び消費税の確定申告について、新型コロナウイルス感染症対策のためまだお済み でない方は、必ず年内中にご相談にお越しください。令和3年に入ってのご相談はお受けできません。

第35回税を考える週間 書道展

戸塚法人会館1Fふれあいギャラリーに展示中。表彰式後、入賞作品のみ2021年3月31日まで展示予定。
昨年の入賞作品
税務署長賞  井上 千波
県税事務署長賞  新井 柚紀
会長賞  佐藤 百華  (敬称略)

帳簿印刷サービスのご案内

帳簿印刷サービスをブルーリターンAご利用の方を対象に、1年分3,000円にて承ります。
※ 帳簿は7年間の保存が義務付けられています。会計ソフトをご利用の場合にも原則、紙ベースでの保存が必要となります。
詳しくは戸塚青色申告会事務局までお問い合わせください。
(電話:045-881-8558)

区民まつり中止のお知らせ

栄区民まつり、戸塚ふれあい区民まつり、泉区民ふれあいまつりは多くの方が参加されるため、 密集、密接を避けての開催は困難となり、 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、今年度の開催は中止となりました。

会の動き

◆報 告(前号予定に掲載されなかった分)
10月22日(木) 所得税研修会(法人会館B会議室)
◆予 定
11月16日(月) 税務署長講演会 (法人会館中会議室)
11月26日(木) 所得税研修会(法人会館B会議室)

編集後記

 
在職中に机を並べて仕事をしていた友人が実家の都合で京都に帰って以来、夏と正月には40年以上に亘り近況報告をしあっていた。
ところが今年の年賀状で高齢を理由に、「誠に勝手ながら年頭の挨拶は最後にしたい」と、これからの自分の生き方を記した丁寧なあいさつをいただいた。
間もなく年賀状の発売が始まるが、私も印刷だけの形式的なやり取りをしている何人かの人とは見直す時期かもしれない。その時は彼を見習って、その方々との1番の思い出を共に、「長い期間ありがとうございました」と感謝の気持を書き添えようと思っている。
広報委員 鈴木 繁