第376号 令和3年11月1日発行 道しるべ 一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会 横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室 TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505 発行責任者 : 小又 貞子 印 刷 所 : タクノ印刷
月の注目記事
戸塚税務署からのお知らせCHECK!
インボイス制度についての紹介記事です。
令和3年中に土地や建物等の譲渡があった方へCHECK!
申告相談日の予約を取る際はご注意ください。
「譲渡所得の内訳書」は2月16日以降に税務署で作成可能してください。

【戸塚税務署より】

「税を考える週間」によせて
戸塚税務署長 小巻こまき 則仁 のりひと
晩秋の候、一般社団法人戸塚青色申告会の皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
会員の皆様方には、平素より税務行政に対しまして、深いご理解と多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
国税庁では、毎年十一月十一日から十一月十七日の一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な形で広報広聴を実施しております。
今年も昨年に引き続き、「くらしを支える税」をテーマとし、国民の皆様に適正・公平な課税及び徴収の実現に向けた国税庁の取組を紹介するとともに、国民生活と税の関わりをご理解いただくために、国税庁ホームページによる広報やSNSを利用した広報を行っております。また、オンライン等を活用した講演会や説明会なども実施することとしております。
貴会におかれましては、「税を考える週間」行事として、税に関する「書道展」や「講演会」の開催等に積極的に取り組んでいただいており、そのご尽力に対しまして、改めて感謝を申し上げます。
当署といたしましても、貴会をはじめ関係民間団体の皆様のご協力をいただき、新型コロナウイルス感染防止策を徹底しつつ、「書道展作品の表彰」、「税に関する作文の表彰」、「児童・生徒に対する租税教室」、「税の研修会」等を通じて、一人でも多くの方々に生活と税の関わりについてご理解いただけるよう取り組んで参ります。
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署へ行かずにできる社会」を目指し、e‐Taxやキャッシュレス納付などの税務手続のデジタル化に取り組んでおり、引き続き、普及促進に向けて、効果的な周知広報を行ってまいりますので、是非ともお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
また、令和三年(本年)十月からインボイス制度にかかる適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されたところ、まずは、事業者の皆様に制度の内容をよく理解していただくことが肝要であることから、引き続き制度の周知広報を行ってまいりますので、ご協力をお願いいたします。
結びにあたり、一般社団法人戸塚青色申告会の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びにご事業の更なるご繁栄を心から祈念いたしまして、「税を考える週間」によせての挨拶とさせていただきます。

戸塚税務署長講演会のお知らせ

日  時:令和3年11月12日(金) 午後2時〜4時(受付開始 午後1時30分)
会  場:戸塚法人会館 中会議室 横浜市戸塚区上倉田町449−2
講  師:戸塚税務署長 小巻 則仁 様
内  容:「デジタル化について」
定  員:30名
申込方法:11月1日(月)までに、電話またはFAXにて青色申告会事務局までお申し込みください。
     TEL 045-881-8558 FAX 045-861-3505

戸塚税務署からのお知らせ

事業者の方へ
消費税のインボイス制度登録申請手続は、
e−Taxをご利用ください。

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
「インボイス制度」ってナニ?
〇 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)。
〇 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存(※)等が必要になります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
「インボイス」ってナニ?
〇 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
 
図:インボイスの記載事項
【インボイスの記載事項】
@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
A 取引年月日
B 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
C 税率ごとに区分して合計した対価の額
 (税抜き又は税込み)及び適用税率
D 税率ごとに区分した消費税額等
B 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
登録申請手続やインボイス制度の詳しいことは
〇 インボイス制度の詳しいことや登録申請手続きは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の
「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度特設サイトQRコード
〇 登録申請書を郵送により提出される場合、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付してください。
名称 郵便番号 送付先 管轄地域
東京国税局
インボイス登録センター
262-8514 千葉市花見川区武石町1丁目520番地3 千葉県 東京都
神奈川県 山梨県
※ インボイス登録センターでは、インボイス制度に関する書類のみ受け付けています。

個人事業者のための月次支援金の申請は、お早めに!

〇対象月の緊急事態宣言やまん延防止措置に伴う飲食店の休業・時短要請や外出自粛の影響により、売上が50%減少したことが給付要件となります。
9月分の申請期間は、2021年10月1日〜11月30日です。
 (事前確認の期間は、11月25日までとなります。)
 ※8月分の月次支援金の申請受付は終了しております。
当会は、申請に必要な事前確認機関となっております。

〇 月次支援金事務局相談窓口(受付時間 8:30〜19:00)
 ・【フリーダイヤル】 0120-211-240
 ・【IP電話専用回線】03-6629-0479
〇 ホームページ
 ・月次支援金検索 又は、QRコード
月次支援金QRコード

農業部会より

※ 「道しるべ」11月号のこの欄は各支店で行なわれる農業祭の日程等を組織対策課よりお知らせしておりましたが、残念ながら農業祭は2年続けて中止となりました。今年度に限り青色申告会広報委員が執筆を担当させて頂きました。
「来年こそ笑顔で農業祭を」
横浜農協本郷支店では、10年前から支店運営委員会メンバーを中心に「きた地区JAまつり」見学会の希望者を募り、マイクロバス1台を予約し、旅行気分で見学に伺うのが楽しみのひとつとなっています。
きた地区の農業祭に行かれた方ならあの大混雑の情景が目に浮かぶと思いますが、それもそのはずで、2日間の開催で近隣の町から延べ3万人以上の買い物客が、市営地下鉄「センター南駅」などから無料のシャトルバスに乗って会場に押し寄せて来るのです。
きた地区まつりは港北支部他、日吉、都田、新田、都筑中川、山内、中里、新治の各支部が一同に集り、地元野菜、果樹類、苗木など協力業者、JA職員が出す模擬店など70の店が所狭しと軒を並べるのです。
中でも1番の人気商品は本郷支店と同じでつきたての餅だそうです。本郷支店では青壮年部と女性部が一緒になって950kgをのし餅と餡こ餅などにしますが、きた地区に於ても1530kgを赤飯や餡こ・きな粉餅にしてすべて売り切るというから恐れいります。
品評会会場では組合員より出品された農産物、果樹類、どれもが溜息が漏れるほど素晴らしく、生産者のこの祭に懸ける意気込みが感じられる逸品ばかりです。
各地区の農業祭の開催が、地元地域に密着してきた功績は計りしれない。来年こそはどの会場も笑顔いっぱいの「おまつり」ができますように。

横浜市からのお知らせ

償却資産申告書の提出をお願いします!
提出期限は令和4年1月31日(月)です!
固定資産税(償却資産)の申告書提出・課税に関するお問合せ先
横浜市償却資産センター(財政局償却資産課)
〒231-8343 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル 5階
Tel.045(671)4384 Fax.045(663)9347
受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
※区役所では受け付けておりませんのでご注意ください。
横浜市 償却資産センター検索
横浜市償却資産センターQRコード
【よくある質問】
Q 申告書にはマイナンバー又は法人番号を記載する必要がありますか?
A 個人の方はマイナンバー、法人は法人番号を記載していただきます。
Q 当社は横浜市内の複数の区に事業所を持っています。 申告書は全市分を1枚にまとめても良いですか?
A 資産が所在する区ごとに申告書を作成し、全て償却資産センターに提出して ください。
【お知らせ】
地方税法の改正により、今年度からは申告書への押印は不要となりました。
申告書の提出は便利な電子申告をご利用ください!
すでに全申告の約55%が電子申告となっています。
ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp もしくは検索サイトでご覧ください。
エルタックス検索

令和3年中に事業用資産の購入・買換えがあった方へ

〇 令和3年中に事業用資産の購入・買換えがあった方は、減価償却費のご相談に、当会事務所へ年内中にお越しください。
  (確定申告期間中の相談時間は限られております。)
※ 会計ソフトを利用せず、当会事務所にてPC入力にご協力いただいた方は、年末期に減価償却費の計算資料を送付いたします。

令和3年中に土地や建物等の譲渡があった方へ

〇 土地や建物等の譲渡をされた方は、譲渡所得の申告が必要な場合がありますので、確定申告期間中に・・・・・・・・税務署の申告書作成会場でご相談のうえ、「譲渡所得の内訳書」を作成し、当会事務所へお越しいただくようお願いいたします。

帳簿印刷サービスのご案内

帳簿印刷サービスをブルーリターンAご利用の方を対象に、1年分3,300円にて承ります。
※ 令和3年9月1日より価格を改定しました。
※ 帳簿は7年間の保存が義務付けられています。会計ソフトをご利用の場合にも原則、紙ベースでの保存が必要となります。
詳しくは戸塚青色申告会事務局までお問い合わせください。
(電話:045-881-8558)
画像:帳簿

第36回 税を考える週間 書道展

戸塚法人会館1Fふれあいギャラリーに展示中。
 昨年の展示の様子
写真:令和2年書道展、展示の様子
画像:筆と硯

区民まつり中止のお知らせ

栄区民まつり、戸塚ふれあい区民まつり、泉区民ふれあいまつりは、 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、昨年同様に今年度の開催は中止となりました。

会の動き

◆報 告(前号予定に掲載されなかった分)
10月21日(木) 税務研修会(法人会館B会議室)
◆予 定
11月12日(金) 税務署長講演会 (法人会館中会議室)
11月24日(水) 税務研修会(法人会館B会議室)

お願い

転居や廃業をされた方、その他変更のある方は、事務局( 045-881-8558)までご連絡をお願いいたします。税務署への届出が必要になることもありますので、ご相談ください。
尚、会報等を宅急便にてお送りしております。郵便局にて転居届を提出されていても、お届けすることができません。必ず事務局までご一報ください。

編集後記

 
その選手は同じ釜の飯を囲んだ仲間に突然暴力を振るったという。球団は毅然たる姿勢で練習さえも当分禁止の処分を発表した。
ところが、あの巨人軍がその張本人を入団させ僅か9日後には公式戦に代打で出場させたのだ。ことの重大さを指摘された日本ハム球団は「退団する前に謝罪、説明の場を設けるべきだった」とホームページに掲載したが後の祭りである。
この事件は暴力沙汰を起こしても他球団に移籍すればすぐに試合に出場できること。その前例を作った巨人軍と認めてしまった連盟のコミッショナーの良識の無さこそが問題なのである。今は亡き大沢親分も天国から「大 喝!だー」と叫んでいるに違いない。
広報委員 鈴木 繁