第379号 令和4年2月1日発行 道しるべ 一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会 横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室 TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505 発行責任者 : 小又 貞子 印 刷 所 : タクノ印刷

令和3年分 確定申告の事務所受付について

平日(祝祭日、最終日を除く)
午前9時~11時、午後1時~4時

日曜日
令和4年2月20日、2月27日
午前9時~11時、午後1時~3時
(混雑状況により早めに閉めさせていただく場合があります。)
TEL.045−881−8558
(混雑状況によりつながりにくい場合があります。)
※事務所では申告会としての駐車場、駐輪場はありません。お車、自転車、バイク等でご来所の際は近くの有料駐車場、有料駐輪場をご利用ください。
※ 電子申告代理送信は3月11日(金)受付終了とさせていただきます。
所得税及び復興特別所得税
提出納付期限日 3月15日(火)
申告相談の受付 午前9時〜11時(午前のみ)
提出のみの受付 午前9時〜午後1時
消費税及び地方消費税
提出納付期限日 3月31日(水)
相談提出の受付 午前9時〜11時
         午後1時〜2時

確定申告期のお願い

☆所得税の確定申告相談について
・ 確定申告期のご相談は完全予約制となっております。事前予約なしでご来所された場合、長時間お待ちいただいても当日の対応ができない可能性がございます。
・ 1回の指導時間は50分以内です。(厳守させていただきます)
・ 予約日の変更・キャンセルの場合は、予約日の3営業日前までに事務局へご連絡ください。
・ 1回のご相談で申告手続きが完了(電子申告本人送信の場合は送信完了、代理送信や書面提出の場合は申告書類提出完了)しなかった場合は、再度ご来所いただきますが、ご予約は承れませんのでご容赦ください。
・ 土地・建物や株式の譲渡等がある方や、相続税・贈与税の申告については、税務署でご相談ください。(税務署のご相談も予約制、或いは当日整理券制です)
☆消費税の確定申告書を提出される方へ
・ 令和元年分・令和2年分の所得税確定申告書、消費税確定申告書及び令和3年分の帳簿をお持ちください。
 (一般課税で申告される方は、必要経費の税区分が正しく区分されていないと申告できません。また、簡易課税制度の適用を受けている方は、売上の事業区分が明確でないと申告できません)
・ 会計ソフト「ブルーリターンA」を使用し、税区分が正しく入力されており、所得税・消費税申告相談が50分以内で完了する方を除き、3月17日以後のご相談をお願いいたします。(所得税確定申告のご相談日にご予約をお願いします。)

横浜市からのお知らせ

固定資産税の「縦覧」制度について (令和4年度)
 固定資産税の「縦覧」は、土地・家屋について、縦覧帳簿をご覧いただくことにより、納税者ご本人が所有する資産の 価格と区内にある他の資産の価格とを比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かを確認できる制度です(無料)。
▽期  間   令和4年4月1日(金)から5月2日(月)まで [土・日・祝日を除く] (予定)
▽時  間   8時45分から17時00分まで
▽場  所   資産の所在する区の区役所税務課の窓口
▽縦覧できる方 固定資産税の納税者、その代理人など
▽必要書類   官公署発行の顔写真付き本人確認書類
[例] 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
※顔写真付きでない場合は、納税通知書と健康保険証など2種類の書類が必要です。
※代理人の場合は、委任状及び代理人ご自身の本人確認書類が必要です。
 (法人の場合は、委任状に代表者印を押印してください。)
横浜市税 縦覧帳簿の縦覧 検 索 

戸塚税務署からのお知らせ

○ 令和3年分の確定申告の申告期限・納付期限
◆ 税  目 所得税及び
復興特別所得税
消費税及び
地方消費税
贈与税
◆ 申告期限 令和4年
3月15日(火)
令和4年
3月31日(木)
令和4年
3月15日(火)
◆ 納付期限 令和4年
3月15日(火)
令和4年
3月31日(木)
令和4年
3月15日(火)
◆ 振替納税の
  場合
令和4年
4月21日(木)
令和4年
4月26日(火)
なし
〇 国税の納付方法
国税の納付は、@金融機関や税務署等の窓口に赴く必要がなく、A自宅や事務所などから納付手続が可能な非対面の「キャッシュレス納付」が便利です。
◆ 振替納税
・納付方法
預貯金口座から自動的に引落し
・事前手続
振替依頼書の提出(e-Taxによる提出ができます。)
◆ ダイレクト納付
・納付方法
パソコンやスマホから簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付
・事前手続
e-Taxの開始届出書、ダイレクト納付利用届出書の提出
(届出書提出後、利用開始までに、1か月程度かかります。)
◆ インターネットバンキング
・納付方法
インターネットバンキング等による納付
・事前手続
e-Taxの開始届出書の提出、インターネットバンキングの契約
◆ クレジットカード納付
・納付方法
「国税クレジットカードお支払サイト」からお手持ちのクレジットカードを利用して納付手続
※ 納税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は国の収入になるものではありません)。
◆ 窓口納付
・納付方法
現金に納付書を添えて、金融機関又は所轄税務署に納付します。
※ 税務署での納税受付時間は9時から16時です。
※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありません。
− 税に関する情報は国税庁ホームページへアクセス https://www.nta.go.jp −

確定申告のご準備の際ご注意いただきたいこと

所得税及び復興特別所得税の確定申告期限は3月15日(火)です。確定申告書や決算書の下書き用紙をお持ちでない方は、集計表や残高試算表をお持ちいただくか、科目ごとの合計額を計算されたうえでご来所ください。 なお、昨年代理送信された方には、12月に減価償却費の計算書と一緒に確定申告書や決算書の下書き用紙を同封しております。(会計ソフトブルーリターンA利用者を除く)
また、令和元年分より確定申告書の提出の際、添付不要となった公的年金等・給与所得・退職所得の源泉徴収票や、上場株式配当等の支払通知書などの書類についても、確定申告の相談時、金額確認等で拝見する場合がありますので、必ずご持参ください。
医療費控除を受ける場合、令和2年分より領収書添付ができなくなり(ご自宅で5年間保存)、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。用紙は当会事務所にもございますので、必ず事前にご準備ください。

令和3年分決算・確定申告指導を受ける際の持ち物チェック!!

◆主なものだけ記載してあります。これ以外については明細のわかるものをお持ちください。
準備する持ち物 ポイント
全員必要 令和元年・2年分 決算書・所得税確定申告書の控え 申告会又は税務署の受付印のあるもの。
代理送信をした方は、昨年3月末に郵送した控え。
税務署からの送付物
予定納税額、中間納付税額の分かる通知書、又はお知らせハガキをご用意ください。
令和3年分申告書、決算書の用紙、(納付書)。
代理送信をした方は、税務署からの葉書、(納付書)。
中間納付税額のある方は中間納付税額と中間納付譲渡割額の内訳が分かるもの。(通帳では確認できません。)
令和3年分集計表または試算表 帳簿の内容を集計してきてください。
認印、筆記用具、電卓
必要な方のみ 減価償却費の計算書 代理送信の方には昨年12月に送付しています。
減価償却資産(10万円以上のもの)明細書
※ 確認させていただく場合があります
事業用車両を購入した場合は、領収書だけでなく、各明細のわかるもの。(確認させていただく場合がございます。)
令和元年・2年分 消費税確定申告書の控え及び令和3年分帳簿 申告会又は税務署の受付印のあるもの。
代理送信をした方は、昨年3月末に郵送した控え。
令和3年分給与所得の源泉徴収票 紛失した場合は、再発行をお願いします。
令和3年分公的年金等の源泉徴収票
令和3年分の医療費控除の明細書
※ 領収書は添付できません
受信者ごと、医療機関ごとにまとめて記載できます。
令和3年中に支払った健康保険料(介護保険料含む)の領収書、又は納付額のお知らせ 支払通知決定書ではありませんのでご注意ください。過年度分のものでも令和3年中に支払ったものであれば、令和3年分確定申告の控除対象になります。
令和3年中に支払った国民年金の証明書及び年金基金の証明書
令和3年分小規模企業共済掛金の証明書 昨年11月頃送付されています。
令和3年分生命保険料控除証明書 一般用・個人年金用・介護医療保険用があります。
令和3年分地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書 貸家又は事務所に係る部分の保険は事業の経費です。
確定申告の控除対象は、実際のお住まいが対象です。
マイナンバーカード、パスワード 電子証明書の有効期限は5年間です。ご注意ください。

※ 住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方は、 住民票・売買契約書又は工事請負契約書・登記簿謄本・借入金残高証明書等。詳しくはお問い合わせください。
 2年目以降の方は、借入金残高証明書および初年度の計算書の控えまたは税務署から送られた資料。
※ 配偶者(扶養)控除を受けるときは、配偶者(扶養家族)の収入を証明できるもの(源泉徴収票等)をお持ちください。
※ 株式等の譲渡の申告がある方は、明細のわかるものと前年に申告があれば計算明細書の控えもお持ちください。
※ セルフメディケーション税制を受けられる方は、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要になります。

税理士部会だより

2020年から給与所得控除額や公的年金等控除額の引き下げが実施されています。それの緩衝材として「所得金額調整控除」が創設されました。
給与所得控除額と公的年金等控除額の引き下げを同時に受ける人、あるいは一部の高額給与所得者はこの適用対象者です。

1) 給与所得控除の縮小
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。
改正前→年収180万円以下 ・・・ 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円
改正後→年収162.5万円以下
    年収180万円以下
・・・
・・・
55万円からはじまり
62万円となり3万円少なくなりました。
2) 公的年金等控除の縮小
公的な年金の受給者にかかる税金は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算出します。
改正前→65歳以上 ・・・ 120万円以下 控除額120万円
改正後→65歳以上 ・・・ 110万円以下 控除額110万円からはじまり
120万円以下 控除額110万円となり10万円少なくなりました。
さらに公的年金等受給者の合計所得金額が高ければ高いほど、さらに公的年金等控除額は引き下げられます。
このように、給与所得控除額の10万円引き下げと公的年金等控除額の10万円引き下げが同時に行われたので、これに対する緩和措置が「所得金額調整控除」です。
従いまして、所得金額調整控除とは基本的に給与所得控除の10万円引き下げと公的年金等控除の10万円引き下げが同時に適用される納税者は、どちらかを相殺しましょうという考え方です。
給与所得控除後の引き下げ額(10万円)+公的年金等控除引き下げ額(10万円)‐所得金額調整控除(10万円)

年末調整、確定申告する人、両方に影響してくる税制改正ですので注意しましょう。
税理士部会 理事 冨岡 健一

労災保険ご加入の事業主様へ

 労働保険(労災・雇用保険)の年度更新の手続きをしていただく時期になりました。
 当会の労働保険事務組合員の皆様には、3月中にお手元に送付いたします。
  「労働保険料算定基礎等の報告」
  「一括有期事業報告書(建設事業)」
を4月15日(金)までに事務局に提出してください。
※ 一人親方(建設業)に加入希望の方も、随時承っております。お申込の際には運転免許証等の身分証明書の写し(又はコピー)をご持参ください。
お問い合わせは
(一社)戸塚青色申告会労働保険事務組合・建設業組合
電話:045-881-8558 FAX:045-861-3505

1月27日 青色コーナー協力要請状の交付式が行われました

2月16日から税務署に「青色コーナー」が設置されます。設置にあたり、小巻署長から小又会長へ協力の要請がありました。

会費の納入のお願い

会費は年払いとしておりますが、銀行自動振替の方は年2回にわけての納入となります。
前期(令和4年4月-9月)分9,000円は、4月4日(月)が振替日です。残高の確認をお願いします。

廃業等で退会される方へ

退会を申し出る方は、退会届の書面による申し出をしてください。 届出がない限り、会員資格は自動更新となりますし、情報誌も発送いたしますのでご了承ください。

会の動き

◆予 定
2月14日 決算確定申告相談会(JA本郷東支店)
2月15日 決算確定申告相談会(JA和泉支店)
2月17日 決算確定申告相談会(JA本郷支店)
2月21日 決算確定申告相談会(JA川上支店)
2月24日 決算確定申告相談会(JA大正支店)
2月25日 決算確定申告相談会(JA中川支店)
3月16日 事務所閉所

編集後記

「編集後記」欄を担当してあっという間に2年が経過した。その間、栄区の思いがけない何人もの方々から、「毎号読ませてもらっているよ」と声を掛けていただき、その声を励みに拙い文章を書き続けてきた。
独りよがりにならないよう心掛けてきたが、280文字前後という限られた字数でまとめあげる難しさを最近は特に感じるようになってきた。もともとどこを掘っても泉が湧いてくる畑を持っている訳ではない。会員の皆様からのご忌憚のない感想などをお寄せいただくことが、これからも私の活力になると信じている。
広報委員 鈴木 繁