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第382号
令和4年9月1日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
横浜市戸塚区上倉田町449-2
戸塚法人会館106号室
TEL 045(881)8558
FAX 045(861)3505
発行責任者 : 小又 貞子
印 刷 所 : タクノ印刷

【戸塚税務署より】

「着任のご挨拶」
戸塚税務署長 宮本みやもと 浩 ひろし
初秋の候、一般社団法人戸塚青色申告会の会員の皆様方におかれましては、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。
この度の人事異動により、戸塚税務署長を拝命しました宮本でございます。前任の小巻同様、よろしくお願いいたします。
小又会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方には、日頃から、青色申告の普及や記帳水準の向上のほか、e-Taxの一層の普及・定着に向けた取組、「税を考える週間」における啓発活動など、幅広い活動を通じて、適正な申告納税制度の実現と、税知識の普及等のために、大きな役割を果たしていただいております。このような皆様の活動は、その全てが、まさに、ボランティア意識による無償の活動であり、その御労苦に敬意を表するとともに、改めて、感謝申し上げます。
署といたしましても、貴会との緊密な連携・協調関係をより一層推進したいと考えておりますので、引き続き、税務行政に対する御支援と御協力をお願いいたします。
ところで、来年10月から実施される消費税の適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」は、今後、事業や商売を続けていくに当たり、事業主である皆様と取引先との間で大きな影響が生じる場合もあります。
このため、インボイス制度そのものがよく分からない方は、できるだけ早い時期に申告会で相談するか、署や業種団体で開催する説明会に是非御出席ください。また、来年3月末期限の「適格請求書発行事業者の登録申請」について、申請するか否かを検討中の方も、できるだけ早く申告会で相談するなどして、登録申請する場合には、できるだけ早い時期に手続きをお済ませ願います。なお、既に、登録申請を予定している方は、速やかに手続きをお願いいたします。
皆様の中には、「確定申告と一緒に・・・」とお考えの方もおられるかと思います。しかし、確定申告の時期は、申告会も署の相談会場も、申告書の作成に来られる方が多く、インボイス制度に関する相談や説明に十分な時間を確保することが難しいと思われます。
インボイス制度については、何とぞ、早め早めの準備、手続等をお願いいたします。
最後に、一般社団法人戸塚青色申告会の益々の御発展と、会員の皆様方と御家族の御健勝並びに事業の御繁栄を祈念申し上げ、着任の挨拶とさせていただきます。

今年度 戸塚税務署職員紹介(敬称略 順不同)

職 名 氏 名 前任地
宮本  浩 村山署 署長
副署長(法人担当) 野口  英一 留任
副署長(総務担当) 山田   稔 庁 参事官 主任税務分析専門官
総務課 伊藤 竜一郎 局 徴収部 徴収課 実務指導専門官
個人1統括 君塚   仁 麹町署 個人3 統括官
個人2統括 竹林  聖一 留任
個人3統括 大石  和之 留任
個人4統括 藤嵜  正文 川崎南署 個人4 統括官
個人連絡調整 仙葉   仁 留任
個人指導上席 前野  康二 留任
※署幹部の方並びに当会に関係のある方々を中心にご紹介しています。
転任された小巻署長、谷川副署長、名倉総務課長、亀田統括官、木立統括官、大変お世話になりました。

スマホ講習会に参加して

スマホ講習会に参加して
 私がそれまで使っていたガラケーをスマホに切り替えたのは6年前です。機種はiPhone7、電話会社はNTTドコモ(現在はau)でした。
 私は現在78歳です。元々パソコン、テレビのYouTubeやPrime Videoの操作が苦手です。今回もスマホの操作テキストを買ってきて読んでもさっぱり分からず、最後は別居している子供に電話して聞き、時には私の自宅に来てもらって、教えを請うていました。同じことを何回も聞くこともあり、子供から嫌味を言われることも少なくありません。
 現在は、スマホでの通話、メッセージやラインでの情報交換、写真の撮影と転送などは最低限対応できていると思っています。
 今回のスマホ講習会を受講しようと思ったのは、もしかしたらスマホの基本的操作について、まだ私の知らないことがあるのではと思ったからです。
 当日の講習会では、分かりやすいテキストが配布され、また講師の説明も的確で非常に分かりやすい内容でした。その説明を聞いた限りでは、概ね私も知っていることで安心しました。ただ、アプリの入れ方については初めて聞くことが幾つかあり、またQRコードの読み込みについては全く知りませんでしたので、非常に参考になりました。
 現在、私は社会福祉士として認知症高齢者や知的障害者の成年後見人に就任して一定の収入を得ており、そのため青色申告会に加入しています。しかし、最近は高齢のため行動力も低下し、用務日誌や金銭出納帳の記載ミスもみられるようになりました。そのため、今年限りで、現在の業務を別の社会福祉士に移管して、青色申告会も退会する予定です。
 そうなると、現在、青色申告会が実施している各種の福利厚生事業や今回のような講習会に参加できなくなります。非常に残念です。何とかならないでしょうか?
                      
土谷 勉

歯科医師部会だより

日本に(歯ブラシ取っ手に毛が植えてあるもの)が入ってきたのは幕末から明治にかけての文明開化とともにでした。それ以前は房楊枝という木の先端の繊維をほぐして房状にしたものを使っていました。房楊枝のルーツは歯木と呼ばれ、古代インドで考案され仏教と共に中国、朝鮮を経て日本に伝わりました。当初は僧侶や公家、武家などの上流階級しか使われませんでしたが、江戸時代には一般庶民にまで広まりました。江戸時代には房楊枝と呼ばれ、楊枝店や楊枝を使用している様子が浮世絵に多く描かれています。
今では色々な歯ブラシが市販されています。歯ブラシは毛先で歯垢を取り除きます。毛先が開いたブラシでは歯垢除去の効率が悪くなりますし、歯肉を傷つける危険もあります。毛先が開いた歯ブラシは交換しましょう。またブラシの寿命は1か月程度なので、交換時期の目安にしてください。歯ブラシの届きにくい所は歯間ブラシや糸ようじ、デンタルフロス等を使うと良いでしょう。日本歯科医師会では80歳で20本の歯を残すという目標がありますが、人生100年時代なので100歳で28本の歯が残るのを目標に日ごろの歯磨きをしましょう。
理事 湯川 光徳

◇横浜市からのお知らせ

事務所等で市税の納付が可能です!
〜新型コロナウイルス感染拡大防止のために、ぜひご利用ください〜
◎スマホ決済
 【対応アプリ】
 PayPay、LINE PAY、PayB、FamilyPay、au PAY
◎ペイジー納付
◎クレジット納税(※税額に応じて、システム利用料がかかります。)
 【対応ブランド】
 Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club
【取扱対象税目】
●個人市民税・県民税(普通徴収分)
●固定資産税(償却資産)
●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
●固定資産税(種別割)
【ご注意】
上記方法で納付した場合は、領収証書が発行されません(領収証書が必要な方は、金融機関窓口やコンビニエンス・ストアで納付してください。)。
金融機関等の窓口で、クレジットカードやアプリを提示して納税することはできません。
●口座振替からクレジット納税等へ変更される場合は、口座振替を解約していただく必要があります。
QRコード
詳細は、横浜市の ウェブページをご覧ください。 横浜市 納付方法 検索

指導だより ≪7月号に続き、第2弾!!≫

インボイス制度って、私に関係があるの・・・

インボイス制度とは・・・
▶買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります
▶売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります
※売手をご自身、買手を売上先として、ご覧ください。
1.インボイス発行事業者になると・・・
◆登録の効力が失われない限り、
消費税の申告が必要となります。
基準期間の課税売上高が(※1)が1,000万円以下になっても消費税の申告が必要です。
(注)登録の取り消しをする場合や事業を廃止した場合は、届出書の提出が必要となります。
◆売上先(課税事業者)の求めに応じて、インボイス等を交付する義務があります。
 また、交付したインボイス等の写しを保存する義務がります。
2.インボイス発行事業者になるかの判断は?
インボイス判定チャート:売上先が消費者のみである(例.学習塾・美容師等)。はい→インボイス発行事業者になる必要はありません。いいえ→事業者への販売の多寡によって、インボイス発行事業になることを検討する。※登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
免税事業者の方や、取引先が免税事業者である場合の対応に関する考え方については、関係省庁連名で、令和4年1月19日付「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(財務省・公正取引委員会・経済産業者・中小企業庁・国土交通省)が発表されていますので、参考にしてください。
QRコード:「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
(※1)基準期間は、課税事業者か免税事業者か、及び簡易課税制度適用できるかどうかの判断をする基準となる期間(原則として、個人事業者の基準期間は、課税期間の前々年)です。基準期間の課税売上高は、消費税が課税される取引金額の売上金額(税抜金額)と輸出取引などの免税売上金額の合計額をいいます。なお、売上返品、売上値引きや売上の割戻し等に係る金額(税抜金額)がある場合には、上記の金額からこれらの合計額を控除した残額をいいます。
令和5年10月1日から、インボイス制度が始まります!

会報「道しるべ」の発行月の変更について

令和元年7月に「道しるべ」の全面的な内容見直しを図る旨をご案内させて頂き、ご了解を戴いたところですが、以来皆様にご満足をいただける誌面作りに編集会議で意見を出し合って参りました。
現状は「全国青色申告会総連合」が「ブルーリターン」を12月・1月の合併号を12月に発行し、以後隔月ごとに皆様にお届けしております。
一方「道しるべ」は確定申告を控える大事な準備期間を考慮し、11月、12月、1月、2月と4カ月連続で発行し、以後5、7、9月と変則的に発行して参りました。
以上のような状況下のなかで、ブルーリターンのみを発送する月もでてしまい、発送経費の節約が出来ませんでした。
このたび「道しるべ」を1、2、5、7、9、11月の発行とすることで、ブルーリターンと同時に発送できる目途が立ちましたので、令和4年11月号より皆様にお届けさせて頂きます。
今後も「道しるべ」の内容充実に更に努力を続けて参りますので、皆様から忌憚のないご意見をお寄せいただきますよう心からお願い申し上げます。
編集委員一同

価格改定のお知らせ

 いつも当会をご利用いただき、ありがとうございます。下記につきまして、価格を改定させていただきます。
 令和4年8月1日より、帳簿等の販売価格を改定させていただきました。
・現金出納帳・経費帳1,320円
・不動産帳簿770円
・バインダーセット2,750円
 また、令和5年1月1日より、帳簿印刷サービスの価格を改定させていただきます。
・複式簿記4,400円
・補助元帳1,100円(希望者のみ)
※簡易簿記の改定はございません(3,300円)
会員の皆さまにはご負担とご迷惑をおかけいたしますが、より一層のサービス向上に努めて参りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

会員の皆様へ

入会勧奨月間開催のお知らせ
 会では会勢拡大の為の勧奨月間を、令和4年10月11日から年末まで行います。会員の皆様のご協力をお願いいたします。ご紹介で、ご入会頂いた場合は1人につき、2,000円の功労金があります。(但し6か月経過後になります)
この間のご入会者は入会金2,000円が免除となります。
 ぜひ皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

中退共

事業主の方へ
退職金のこと
ちょっと考えてみませんか?
「中退共」の退職金制度なら、
 国の掛金助成を受けられます。
 掛金は全額非課税。
 外部積立だから、管理がカンタン!
パートさんのための特別掛金月額もご用意
中退共は中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。
*他の退職金・企業年金制度との資産移換も可能です。
詳しくはホームページへ中退共検索
お問い合わせ
(独)勤労者退職金共済機構 
中小企業退職金共済事業本部
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1
TEL 03-6907-1234L FAXL 03-5955-8211

会員事業紹介 掲載者募集

掲載者募集中!

当会の会員事業主様で、会報「道しるべ」に事業の紹介を掲載ご希望の方を、募集しております。
当会会報は、約3,000名の会員様に配布しております。
・ 掲載スペースは、A4の3分の1ほどです。ご相談ください。
・ 初回掲載料は無料です。2回目以降の掲載は、1回につき5,000円(税別)です。
新規にご入会いただいた方、広告費をかけずに宣伝をしたい方等、この機会に事業の宣伝をされてみてはいかがでしょうか。
詳細は、お電話で事務局までお問い合わせください。
電話045−881−8558 広報担当

会の動き

― 予   定 ―
 9月11日(日)
休日指導会(事務局)
10月16日(日)
休日指導会(事務局)
10月中     
決算準備指導会(JA横浜支店等)
(詳細はH.P.又は別刷りチラシ参照)
※ コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合があります。

編集後記

連合町内会が主催する防災訓練に参加してみて、防災拠点である地元中学校の体育館があまりにも狭く、有事が起きた時には私達夫婦が居場所を確保することは100%無理だろうと絶望的になった。
拠点は一時避難所であり、2日後には水や食糧品等を支給する対策本部となり、健康な人が寝泊まりする場所ではなくなる。
大災害が起きてしまった時、困るのは日頃から備えを怠っていた人達であるのは間違いない。何故なら被災直後は誰も自分(家族)のことで精一杯で、他人の心配まで気が回らないのが現実である。
理想論は別にして、「自分達のことは自分達で守る」。この基本こそが極めて重要だと思う。
編集委員 鈴木 繁