第401号
令和7年11月1日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
横浜市戸塚区上倉田町449-2
戸塚法人会館106号室
TEL 045(881)8558
FAX 045(861)3505
発行責任者 : 森 栄子
印 刷 所 : 共進印刷

【戸塚税務署より】

「税を考える週間」によせて
戸塚税務署長 水口みずぐちひとし
晩秋の候、一般社団法人戸塚青色申告会の会員の皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
森会長をはじめ、一般社団法人戸塚青色申告会の役員及び会員の皆様には、平素から、税務行政に対しまして、深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、国税庁では、毎年十一月十一日から十一月十七日までの一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報活動を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
今年も昨年に引き続き、「これからの社会に向かって」をテーマとして、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくことにより、納税意識の向上を図るべく、国税庁ホームページを中心に様々な広報施策を実施しています。
貴会におかれましては、「税を考える週間」の行事として、例年、税に関する「書道展」や「講演会」を開催する等、納税道義の高揚に積極的に取り組んでいただいており、そのご尽力に対しまして、改めて感謝を申し上げます。
当署といたしましても、貴会をはじめとする関係民間団体の皆様のご協力をいただき、「書道展作品の表彰」や「税についての作文の表彰」のほか、「児童・生徒に対する租税教室」や「税の研修会」等の開催を通じまして、多くの皆様に日常生活と税の関わりをご理解いただくとともに、各関係民間団体のご活動の内容を知っていただけるよう、全力で取り組んで参ります。
国税庁では、納税者サービスの充実と行政効率化促進のため、e-Taxの利用やキャッシュレス納付などの税に関する様々な手続を、日常使い慣れたデジタルツールから簡単・便利に行うことができる環境構築に取り組んでおり、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を更に進めて参ります。
なお、事業者のデジタル化促進は、事業者が行う会計・経理等の様々な業務をデジタル化することで、単純誤りを防いで正確性が向上するほか、業務の効率化で生産性が向上することも期待されます。
今後も、税務行政のDXの推進を図る上で、貴会の皆様方との連携・協調は欠かせないものと考えておりますので、引き続きe-Taxの利用や年末調整手続の電子化、キャッシュレス納付、その他会計・税務のデジタル化を含めた様々な側面からの業務のデジタル化促進にお力添えいただけますよう、心からお願い申し上げます。
結びに当たりまして、一般社団法人戸塚青色申告会の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びにご事業の更なるご繁栄を心から祈念いたしまして、「税を考える週間」によせての挨拶とさせていただきます。

戸塚税務署長講演会のお知らせ

日  時:令和7年11月11日(火) 14時〜16時(受付開始13時30分)
会  場:戸塚法人会館 中会議室
横浜市戸塚区上倉田町449−2
講  師:戸塚税務署長 水口 倫 様
内  容:「納税者サービスの充実と行政効率化 ほか」
定  員:30名
申込方法:11月4日(火)までに、電話またはFAXにて青色申告会事務局までお申し込みください。
TEL 045-881-8558 FAX 045-861-3505

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

基礎控除の見直し

イ 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
【基礎控除額(改正された範囲)】
合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額(注3)
基礎控除額
改正後(注1) 改正前
令和7・8年分 令和9年分以後
132万円以下
(200万3,999円以下)
95万円(注2) 48万円
132万円超
(200万3,999円超
36万円以下
475万1,999円以下)
88万円(注2) 58万円
336万円超
(475万1,999円超
489万円以下
665万5,556円以下)
68万円(注2)
489万円超
(665万5,556円超
655万円以下
850万円以下)
63万円(注2)
655万円超
(850万円超
2,350万円以下
2,645万円以下)
58万円
(注)1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
   2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
   3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
   4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

給与所得控除の見直し

イ 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 その他収入金額×40%-10万円
180万円超1190万円以下 その他収入金額×30%+8万円
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

特定親族特別控除の創設

イ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
【特定親族特別控除額】
 
特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額(注)
特定親族特別控除額
58万超 85万円以下(123万円超 150万円以下) 63万円
85万超 90万円以下(150万円超 155万円以下) 61万円
90万超 95万円以下(155万円超 160万円以下) 51万円
95万超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万超 105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万超 110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万超 115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万超 120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万超 123万円以下(185万円超 188万円以下) 3万円
(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
【特定親族】
 特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。
 なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
   なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)

扶養親族等の所得要件の改正

イ 基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
【所得要件】
扶養親族等の区分 所得要件(注1)
(収入が給与だけの場合の収入金額(注2)
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
48万円超 133万円以下
(103万円超 201万5,999円以下)
勤労学生
85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)
(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計金額)の要件をいいます。
   2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

年末調整のご相談にはマイナンバーカードをご持参ください

税務行政のDX化(デジタルトランスフォーメーション)の推進に伴い、戸塚青色申告会では、マイナンバーカードを使用したe-Taxによる送信へと移行しております。
源泉所得税(年末調整)のご相談時にも、納付税額が0円の方は、納付書(徴収高計算書)を電子申告しますので、マイナンバーカードを忘れずにご持参ください。
なお、所得税の確定申告書や、税務関連の届出書・申請書等を提出する場合も、マイナンバーカードによるe-Taxに是非ご協力ください。今年初めてマイナンバーカードを利用したe-Tax送信により確定申告を行っていただいた会員さまには粗品をプレゼントしておりますので、是非お早めにマイナンバーカードの取得をお願いいたします。
『道しるべ』第399号の「提出書類の取り扱いについて」に詳しく掲載されております。右のQRコードで確認できます。
会報「道しるべ」第399号へリンク

横浜市からのお知らせ

給与支払報告書や償却資産申告書はeLTAXで電子提出を!
〜給与支払報告書の提出について〜
【提出期限】令和8年2月2日(月)です!
 ※早期提出にご協力をお願いします。
【提出にあたりご留意いただきたいこと】
〇 eLTAXで提出する際の市区町村コードは「141003」です。
【お問合せ先】
横浜市特別徴収センター(財政局法人課税課)
〒231-8314
横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
Tel.045(671)4471 受付:8時45分〜17時15分
(土・日・祝日・休日・年末年始を除く)
横浜市 特別徴収検索
〜償却資産申告書(固定資産税)の提出について〜
【提出期限】令和8年2月2日(月)です!
 ※早期提出にご協力をお願いします。
【お問合せ先】
横浜市償却資産センター(財政局償却資産課)
〒231-8343
横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
Tel.045(671)4384 受付:8時45分〜17時15分
(土・日・祝日・休日・年末年始を除く)
※区役所では受け付けておりませんのでご注意ください。
横浜市 償却資産センター検索

農業部会より

JA横浜の令和7年農業まつりの日程
店舗 開催日程 内容(予定)
本郷支店 045-891-3135 11月29日(土)
JA横浜の農業まつりのご案内です。
各店舗にて花や野菜の即売や模擬店等、楽しいイベントが開催されます。皆様のご来場をお待ちいたしております。楽しみいっぱいの農業まつりに是非、お立ちお寄りください。
※状況によって内容が変更となる場合もございます。予めご了承ください。
豊田支店 045-861-4321 11月29日(土)
川上支店 045-822-1131 11月15日(土)
舞岡支店 045-822-1134 11月22日(土)
大正支店 045-851-5741 11月15日(土)
中田支店 045-802-8888 11月22日(土)
和泉支店 045-802-1284 11月15日(土)16日(日)
飯田支店 045-802-1211 11月29日(土)
中川支店 045-811-4331 11月15日(土)
戸塚支店 045-881-0072 11月14日(金)15日(土)
※戸塚支店は14日(金)15:00〜18:00の開催です

第40回 税を考える週間 書道展

戸塚法人会館1Fふれあいギャラリーに展示中。
昨年の展示の様子
写真:令和6年書道展、展示の様子
受賞者の紹介は1月号に掲載いたします。

生活習慣病(成人病)健診予定のお知らせ

毎年1月と8月に実施しております、生活習慣病(成人病)健診についてご案内いたします。
病院等で行う1日健診及び、一泊人間ドックと同等の検査を、総合コースで38,000円程度(一般料金の3割安)と短い時間(平均2時間)で効率的に受けることができます。
他にもオプション検査として新型コロナウイルスの抗体検査も実施しております。抗体検査は単独でも実施可能で、健診結果は受診者の自宅へ送付されます。
事業主様だけでなく、従業員・パート、家族の方もご利用いただけますので、ぜひお申し込みください。
🍂 実 施 日:令和8年1月
🍂 会   場:戸塚法人会館
🍂 申込締切日:令和7年11月下旬
※ 詳細は個々に封書でご案内が届きます。
お問い合わせは
(一財)全日本労働福祉協会
TEL (03) 5767-1714(月〜金)
<9:00〜12:00、13:00〜17:00>

事務局からのお知らせ

 年末年始のお休み
令和7年12月27日から令和8年1月4日
・年末の業務は12月25日(木)午前で終了となります。
・新年の業務は、令和8年1月5日(月)午前10時から開始となります。
 よろしくお願いいたします。

会の動き

◆予 定◆
11月 2日(日) 栄区民まつり神奈川県警察学校グラウンド
11月 3日(月) 戸塚ふれあい区民まつり(東戸塚小学校)
11月 3日(月) 泉区民ふれあいまつり(和泉遊水地)
11月 9日(日) 休日指導会(事務局)
11月11日(火) 税務署長講演会(法人会館中会議室)
11月14日(金) 納税表彰式(戸塚区合同庁舎)
11月16日(日) 休日指導会(事務局)
11月17日(月) 職員会議(午後閉所)
11月20日(木) 個人事業者のための所得税研修会(法人会館B会議室)
12月14日(日) 休日指導会(事務局)
12月24日(水) 記帳確認最終日
12月25日(木) 職員会議(午後閉所)
12月26日(金) 仕事納め(大掃除のため閉所)
 1月 5日(月) 仕事初め(10時より業務開始)

編集後記

 運転免許証を返納して4ヶ月が経過した。日常生活が不便になることは予め予想していたが、ゴルフ場には他人様にお世話になることも多く、今迄とま逆の立場になったことがつらい。
 「舘山」、伊豆の「稲取」、「下田」方面への送迎の温泉巡りに手荷物をさげて、電車、バスで行くのが億劫になり、返納が少し早かったかなと、後悔の念とは少し違う思いを今感じている。まして近所の人が84歳で免許の更新をした人がいるのをみると「すごいなー」と思うが、返納は自分が決断したことであり、他人は他人、自分は自分だと言い聞かせている。
 運転じまいをした生活に早く馴れて以後の生活の変化の楽しみを見つけたい。
広報委員 鈴木 繁