第403号
令和8年2月1日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
横浜市戸塚区上倉田町449-2
戸塚法人会館106号室
TEL 045(881)8558
FAX 045(861)3505
発行責任者 : 森 栄子
印 刷 所 : 共進印刷

令和7年分 確定申告の事務所受付について

完全予約制となっておりますので、予約日・予約時間をお間違えのないようにお願いいたします。
1回ご予約時間50分なっております。
申告相談時間延長出来ませんので、お忘れ物等ご注意ください。
※当会では会員の方向けの駐車場、駐輪場はございません。有料パーキングをご利用ください。
お問い合わせ
 TEL:045-881-8558 
 FAX:045-861-3505 
申告期間中は電話に出ることがとても難しくなっております。
誠に恐れ入りますが、午後4時以降にお電話いただくようお願いいたします。
所得税及び復興特別所得税
提出・納付期限日 3月16日(月)
所得税の振替納付日 4月23日(木)
申告相談は完全予約制です
消費税及び地方消費税
提出・納付期限日 3月31日(火)
消費税の振替納付日 4月30日(木)
申告相談は完全予約制です

横浜市からのお知らせ

固定資産税の「縦覧」制度について (令和8年度)
 固定資産税の「縦覧」は、土地・家屋について、縦覧帳簿をご覧いただくことにより、納税者が自己の所有する資産の価格と区内にある他の資産の価格とを比較して、ご本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認していただく制度です(無料)。
▽期  間   令和8年4月1日(水)から4月30日(木)まで【土・日・祝日を除く】(予定)
▽時  間   8時45分から17時00分まで
▽場  所   資産の所在する区の区役所税務課の窓口
▽縦覧できる方 固定資産税(土地・家屋)の納税者またはその代理人
▽必要書類   窓口に来られた方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
[例]マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど
※顔写真付きでない場合は、2種類の書類が必要です(納税通知書と資格確認書など)
※代理人の場合は、委任状など代理人であることを確認するための書類が必要です。
※法人の場合は、「代表者印」または「代表者印が押印された委任状」が必要です。
横浜市税 縦覧帳簿の縦覧 検 索

1月26日青色コーナー協力依頼状の交付式が行われました

 3月2日から税務署に「青色コーナー」が設置されます。設置にあたり、署長から森会長へ協力の要請がありました。

戸塚税務署からのお知らせ

〇 令和7年分の確定申告の申告・納付期限
税  目 所得税及び
復興特別所得税
消費税及び
地方消費税
贈与税
申告・納付期限 令和8年
3月16日(月)
令和8年
3月31日(火)
令和8年
3月16日(月)
振替納税
の場合
令和8年
4月23日(木)
令和8年
4月30日(木)
取扱いなし
〇 国税の納付方法
国税の納付は、@金融機関や税務署等の窓口に赴く必要がなく、A自宅や事務所などから納付手続が可能な「キャッシュレス納付」が便利です。
◆ 振替納税 オススメ!
預貯金口座から自動的に引落し
【事前手続】
 振替依頼書の提出(e-Taxによる提出ができます。
QRコード:「国税の納付手続き」へ
詳細は国税庁ホームページ
「国税の納付手続き」へ
◆ ダイレクト納付
パソコンやスマホから簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付
【事前手続】
 e-Taxの開始届出書、ダイレクト納付利用届出書の提出
(届出書提出後、利用開始までに、1か月程度かかります。)
◆ インターネットバンキング
インターネットバンキング等による納付
【事前手続】
 e-Taxの開始届出書の提出、インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約
◆ クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払サイト」からお手持ちのクレジットカードを利用して納付手続
※ 納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は国の収入になるものではありません)。
◆ スマホアプリ納付
「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセスして納付手続
※ 事前手続き不要、利用上限金額は、30万円
◆ コンビニ納付(QRコード)
国税庁ホームページで提供する作成システムから、納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付
※ 事前手続き不要、利用上限金額は、30万円
◆ 窓口納付
現金に納付書を添えて、金融機関又は税務署の窓口に納付します。
※ 税務署での納税受付時間は9時から15時です。
※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありません。

令和7年分決算・所得税確定申告期相談会(事務所)の注意点

 所得税及び復興特別所得税の確定申告期限は令和8年3月16日(月)です。令和7年11月号の会報に決算書下書き用紙を同封しておりますのでお使いください。相談当日は減価償却費の計算を除き、下書きを完成させてお越しください。
 また、現在添付不要となっている給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票や、上場株式配当等の支払通知書の書類についても、確定申告のご相談時に金額確認等で拝見する場合があります。必ずご持参ください。
 医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。用紙は当会事務所にありますので、必ず事前にご準備ください。(会計ソフトブルーリターンAをご利用の方は、新年号4ページをご参照ください)
所得税の決算・申告相談をされる方へ【重要】
確定申告期のご相談完全予約制となっております。
・1回の指導時間は50分以内です。(厳守させていただきます)
・予約日の変更・キャンセルの場合は、予約日の3営業日前までに事務局へご連絡ください。
・1回のご相談で申告手続きが完了(電子申告本人送信の場合は送信完了、代理送信や書面提出の場合は申告書類作成完了)するように、忘れ物等の不備がないようにお願いします。
・土地・建物の譲渡等がある方や、住宅借入金等特別控除を初めてに受けられる方は税務署で事前にご相談を済ませたうえでお越しください。
添付書類が発生した場合
令和7年7月より当会での書面預かりは行っておりませんので、申告時に添付書類を含む書面の税務署提出が発生した場合は、お手数をおかけしますが、ご自身で税務署の窓口へ提出いただくか、「東京国税局業務センター横浜南分室」へ郵送での提出となります。ご了承ください。

令和7年分消費税確定申告相談会(事務所)の注意点

消費税の確定申告期限は令和8年3月31日(火)です。
期限日の事務所の相談は午前11時までです。午後の受付はありません。※完全予約制
消費税の確定申告書を提出される方へ
・令和5・6・7年分の決算書・所得税確定申告書(控)、消費税確定申告書(過年度申告された方のみ)及び令和7年分の帳簿(税率ごとに区分して集計したもの)をお持ちください。
・一般課税で申告される方は、必要経費の税区分が正しく区分されていないと申告できません。
区分 申告者全般
課税10%、軽減8%、非課税又は課税対象外
{ インボイス発行事業者からの課税仕入
インボイス発行事業者以外の事業者からの課税仕入
課税売上割合95%未満の方
{ 課税売上にのみ要する課税仕入
非課税売上にのみ要する課税仕入
共通に要する課税仕入
・簡易課税制度の適用を受けている方は、売上の事業区分が明確でないと申告できません。
※2割特例の適用を検討している方も、帳簿段階では税区分の整理が必要です。
・会計ソフトを使用し税区分が正しく入力されている場合や2割特例適用、又指導員の判断等で所得税・消費税申告相談が50分以内で完了する方を除き、3月18日以降にご来所ください。(完全予約制)
※消費税の申告の予約をお取りいただいていない方は、所得税申告相談時にその旨必ず指導員にお伝えください。

税理士部会だより

 令和7年度(2025年度)の所得税確定申告に関する主な改正点は、基礎控除・給与所得控除の見直し、配偶者控除等の所得要件の変更、新設された「特定親族特別控除」などです。これにより「103万円の壁」が緩和され、働き方や扶養控除の扱いが大きく変わります。これらは令和7年12月1日施行、令和7年分以後の所得税に適用されます。
【1】改正点
・基礎控除の見直し
⇨従来の48万円から段階的に引き上げ
⇨合計所得金額に応じて最大95万円の控除が可能
 例:所得132万円以下→95万円、336万円以下→88万円、489万円以下→68万円、655万円以下→63万円
⇨令和9年分以降は一律58万円に戻る部分もあり、令和7・8年分は時限的な加算措置
・給与所得控除の見直し
⇨最低保障額が55万円→65万円に引き上げ
⇨給与収入190万円以下まで65万円の控除が適用
・「103万円の壁」の緩和
⇨改正により「年収の壁」が160万円程度に拡大
⇨パート労働者や配偶者の就業調整が緩和され、働きやすい環境を整備
 ・配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
⇨所得要件が変更され、より広い範囲で控除が適用されるように
・特定親族特別控除の創設
⇨大学生年代の子などを扶養する親に対して新設
⇨居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(所得58万円超〜123万円以下)が対象
⇨該当親族1人につき、所得金額に応じて控除可能
⇨子育て世帯や学生を持つ家庭への支援が目的
⇨最大63万円の控除が可能
・その他関連改正
⇨住宅ローン控除の拡充(子育て世帯対象)、iDeCo掛金上限引上げなど、生命保険料控除の見直し(令和8年分適用)
・住民税
⇨個人住民税でも給与所得控除の最低保障額が65万円に変更される(令和8年度分以降)
【2】注意点
・改正は令和7年12月1日施行、令和7年12月の年末調整から適用。
・令和7年11月までの源泉徴収事務には変更なし。年末調整や源泉徴収事務は令和7年12月以降に変更が生じる。
・新しい控除を受けるには、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書を給与支払者に提出が必要
【3】まとめ
 令和7年度改正は、物価上昇への対応・働き方改革・子育て支援を目的とした大規模な見直しです。特に「基礎控除の拡大」「給与所得控除の引上げ」「年収の壁の緩和」が大きなポイントでパート勤務や共働き世帯にとって税負担が軽減される方向に進んでいます。
 こうした改正は、確定申告だけでなく年末調整や源泉徴収事務にも直結するため、給与支払者・従業員双方が早めに内容を把握しておくことが重要です。
税理士 冨岡 健一

会の動き

◆予 定
2月26日(木) 決算確定申告相談会(JA本郷東支店)
2月27日(金) 決算確定申告相談会(JA大正支店)
3月 2日(月) 決算確定申告相談会(JA和泉支店)
3月 4日(水) 決算確定申告相談会(JA本郷支店)
3月 5日(木) 決算確定申告相談会(JA中川支店)
3月 6日(金) 決算確定申告相談会(JA川上支店)
3月11日(水) 確定申告 代理送信受付 最終日
3月12・13日(木・金) 集団個別相談会(法人会館B会議室)

編集後記

栄区内には大・小の公園が130ヶ所設けられている。管轄は栄土木事務所であるが全ての公園に目が届かない。そこで有志により「公園愛護会」の名のもと花壇の管理や清掃などを不定期に実施している。
前愛護会長から引き継いだ「笠間中央公園」は栄区で9番目に広い面積を持ち、30メートル小高い丘陵地にある。早朝ラジオ体操に集まる人達、広い草原は幼稚園児の遊び場、土、日曜日には親子でボール蹴り、砂場、遊具に水飲み場、トイレも完備され恵まれた公園が我が町内にある。
土木事務所より支給される(申し込み制)球根類や花卉類で訪れる方々に楽しんでもらう理想の公園にしたいが無神経に捨てられたゴミ拾いが厄介で邪魔である。
広報委員 鈴木 繁